那覇地方裁判所石垣支部 平成7年(ワ)47号 判決 1997年5月30日
主文
一 原告と被告間の当裁判所平成七年(手ワ)第一号約束手形金請求事件について当裁判所が平成七年五月一七日に言い渡した手形判決を認可する。
二 被告は原告に対し、金四九六八万〇五〇〇円及びこれに対する平成七年七月一六日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
三 第一事件の異議申立後の訴訟費用及び第二事件の訴訟費用は被告の負担とする。
四 この判決の主文第二項は仮に執行することができる。
理由
【事実及び理由】
第一 請求
一 (第一事件)
被告は原告に対し、金五〇〇〇万円及び内金二五〇〇万円に対する平成七年四月四日から、内金二五〇〇万円に対する平成七年四月六日から、いずれも支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
二 (第二事件)
主文第二項と同旨
第二 事案の概要
本件は、生コンクリートの共同販売事業を行う協同組合である原告が、傘下組合員の被告は原告を経由しない直接取引を行ったとして、組合規約上の制裁規定を発動した事案である。
一 争いのない事実
1 原告は、組合員の取り扱う生コンクリートの共同販売、共同受注等の事業を行うことを目的として、昭和五六年四月中小企業等協同組合法に基いて設立された協同組合である。
2 被告は生コンクリートの製造販売等を目的とする会社であり、原告の設立当初からの原告の組合員であった。
3 原告は、昭和六二年二月一六日の臨時総会において共同販売事業規約を、同日の理事会において違反行為制裁規定及び保証金取扱規定を定めた。違反行為制裁規定及び保証金取扱規定の要旨は左記のとおりである(ただし、左記アのうち過怠金の具体的な金額は、平成六年七月一四日の理事会における同規定の一部改正に係るものである。)。
記
ア 組合員が出荷実績の虚偽報告をしたとき、監督を拒否したとき、未上程又は未成約物件を納入したとき、割当物件を侵害したとき、その他の違反行為をしたとき等は、一立方メートル当たり一万円の過怠金を総会の議決により課することができる。(違反行為制裁規定六条、以下「本件制裁規定」という。)
イ 共同販売事業規約二三条に基づく組合員の違反行為過怠金等に引き当てるための保証金として、各組合員一律五〇〇〇万円の手形を原告に差し入れる。(保証金取扱規定一条、二条)
ウ 保証金の没収は組合員が「下記事項に該当する場合に限り」実行し、かつ理事会の出席者の三分の二以上をもって決定する。(同規定四条)
4 被告は、平成三年一〇月ころ、右3イに基づく保証手形として、別紙手形目録記載の手形二通(以下「本件手形」という。)を、満期及び振出日を白地として振り出して原告に交付した。
5 被告は原告に対し、平成六年一〇月一三日付け書面で、原告を脱退する旨を通知し、その後、原告を介する共同販売によることなく独自に取引先との間で生コンクリートの売買契約を直接締結し、これを販売した(以下「直接取引」ないし「本件直接取引」という。)。
6 ところが、原告の定款には「組合員はあらかじめ組合に通知した上で、事業年度の終わり(毎年三月三一日)において脱退することができる。前号の通知は、事業年度の末日の九〇日前までにその旨を記載した書面でしなければならない。」との定めがあるため、原告は被告に対し、同年一二月二七日、被告の脱退の効力は平成七年三月三一日までは認められないこと、直接取引を継続すると過怠金が莫大となるから中止されたいことを警告する内容の書面を送付した。
7 被告はその後も直接取引を継続したため、原告は、平成七年二月三日の臨時総会において被告に過怠金決定の件について弁明の機会を与えた上(被告代表者出席)、同日の理事会及び総会において、同年一月末日までの直接取引数量が八七七〇立方メートルであるとの調査報告に基き過怠金額を八七七〇万円と決定した。
8 原告は、平成七年三月八日の臨時総会において被告に過怠金決定についての弁明の機会を与えた上(被告欠席)、同日の理事会及び総会において、同年二月一日以降の直接取引数量が三八二〇立方メートルであるとの調査報告に基き追加過怠金額を三八二〇万円と決定するとともに、本件手形の没収が全会一致で議決された。なお、被告は同日の総会において除名処分を受け、同日をもって原告組合員の地位を失った。
9 原告は、平成七年八月一六日、被告に対し本件手形の満期日を同年四月四日と同年四月六日に各補充して取立てに回す旨の通知をした上、そのころ本件手形の満期及び振出日を別紙手形目録記載のとおりに補充して、これを取立てに回した。その後本件手形は不渡返却された。
原告は被告に対し、平成七年六月二四日、右過怠金内金六四九一万四〇〇〇円を同年七月一五日までに支払うよう催告した。
二 争点
1 本件手形の白地補充権
(原告の主張)
本件手形は共同販売行為事業規約等に基く違反行為過怠金の担保として差し入れられたものであるから、適法に過怠金決定手続が行われた以上、原告は満期及び振出日の白地を補充しうる。
よって、原告は被告に対し、本件手形金計五〇〇〇万円及び各満期日からいずれも支払済みまで手形法所定の年六分の割合による利息の支払いを求める。
(被告の主張)
保証金取扱規定四条(前記一3ウ)は保証金の没収を実行する事由として「下記事項に該当する場合に限り」と規定するが、その具体的な内容を何ら規定していない。したがって、本件手形の白地補充権を行使すべき場合が定められていないこととなり、本件手形の白地補充は無効である。
2 本件直接取引に係る出荷量及び過怠金の対象となる範囲
(原告の主張)
本件直接取引に係る被告の出荷量は別表1、2の原告主張欄に記載のとおりであり(単位立方メートル)、これはいずれも未上程又は未成約物件の納入、割当物件の侵害、無申告取引として本件制裁規定の対象となる違反行為である。したがって、右違反数量に一立方メートル当たり一万円を乗じた計一億一〇六六万六五〇〇円が本件の過怠金額となる。
ところで、原告は被告に対し、平成七年六月二四日、右過怠金債権と被告の原告に対する生コンクリート代金未払金六二三万六〇〇〇円及び出資金返還債務四七五万円計一〇九八万六〇〇〇円とを相殺する旨の意思表示をしたので、右相殺後の残額からさらに本件手形金五〇〇〇万円を控除すると、本件過怠金残額は四九六八万〇五〇〇円となる。
よって、原告は被告に対し、右四九六八万〇五〇〇円及びこれに対する催告期限の翌日である平成七年六月一六日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
本件直接取引に係る出荷量については、別表1、2の被告主張欄の〇印分は認め、×印分は否認、その余は同欄記載の出荷量の限度で認める。
<1>本件制裁規定の対象となるのは公共工事に関するものに限られ、民間工事は除外されていたところ、別表備考欄に「民間」と記載した分は民間工事分であり、過怠金の対象とはならない。<2>別表備考欄に「除名後分あり」と記載した分については、被告が除名により組合員資格を喪失した日の翌日である平成七年三月九日以降の出荷分が含まれており(被告が組合員であった間の出荷量は被告主張欄の限度である。)、この部分は過怠金の対象とならない。<3>別表備考欄に「割決すみ」と記載した分は、被告が納入すべきものとして割当決定が終わっていたから、本件制裁規定の対象とならない。以上はいずれも違反数量から控除すべきである。
なお、原告主張の相殺に係る反対債権の存在及び相殺の意思表示は認める。
3 公序良俗違反又は独禁法違反
(被告の主張)
(1) 公序良俗違反
本件制裁規定は原告の共同販売事業の実効性を確保するために制定されたものであるが、出荷量一立方メートル当たりの経常利益が二五〇円に過ぎないことを考えると、同単価当たり一万円という過怠金の額は、その趣旨目的を逸脱する不合理かつ過酷なものである。したがって、少なくとも経常利益の一〇倍に相当する一立方メートル当たり二五〇〇円を超える部分は公序良俗に反し無効というべきである。
(2) 独禁法違反
原告は本件当時石垣島内における生コンクリートの出荷シェア一〇〇パーセントを占め、完全に市場を独占していた。このような独占的支配力を有する原告が組合員に対し、その製造する生コンクリートの全量を原告を経由して共同販売することを取り決め、その違反者に対して過怠金を課すことは、小規模事業者が団結して市場において有効な競争単位となることを期待した私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)二四条本文の趣旨に反するとともに、同条ただし書所定の「不公正な取引方法を用いる場合」又は「一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合」に該当し、独禁法の適用除外を受けることはできない。そして、本件制裁規定の定めは、同法三条所定の私的独占又は不当な取引制限、同法八条一項一号所定の一定の取引分野における競争を実質的に制限すること、同法一九条所定の不公正な取引方法を用いることに当たり、無効というべきである。
(原告の主張)
(1) 公序良俗違反の点について
公序良俗違反の主張は争う。共同販売事業の実効性を確保するためには、その違反に対する制裁も心理的抑制効果を得るに十分な金額でなければならず、このような観点から組合員全員の合意に基いて過怠金額は定められたものであり、不合理ないし過酷とはいえない。さらに、原告は被告の違反行為に対して、これを継続した場合莫大な過怠金が課される旨を警告するなどの措置をとったにもかかわらず被告はあえてこれを反復継続したものである。
(2) 独禁法違反の点について
独禁法違反の主張は争う。まず、原告は、同法二四条本文及び各号所定の要件、すなわち、<1>構成員組合員は小規模事業者であり(別紙組合及び組合員名簿記載のとおり)、その相互扶助を目的とすること、<2>任意に設立され、組合員が任意に加入脱退することができること、<3>各組合員が平等の議決権を有すること、<4>組合員に対して利益配分を行う場合の限度が原告定款及び中小企業等協同組合法五九条に定められていることとの要件を満たしたいわゆる適格組合であり、原則的に同法の適用除外を受ける。さらに、原告の行う共同販売事業は同法二四条ただし書所定の右適用除外の例外事由にも該当しない。すなわち、共同販売事業に違反した組合員に対して制裁を課すことは、組合の内部規律の維持の問題に過ぎず、前述したような本件制裁規定の目的、制定経緯等に照らして合理的であり、公正取引委員会告示(昭和五七年六月一八日公取委告一五)の指定に係る「不公正な取引方法」のいかなる事由にも該当しない。また、原告はこれまで不当に対価を引き上げたことはなく、今後もかかる行為を行う意思はない。したがって、原告による共同販売及びその確保のための本件制裁規定は独禁法二四条ただし書の例外事由にも該当しない。
第三 当裁判所の判断
一 争点1(本件手形の白地補充権)について
本件手形が、本件制裁規定上の過怠金の支払いを確保するため、満期及び振出日を白地として被告が振り出して原告に交付したものであることは前述のとおりである。そして、原告の定めた前示保証金取扱規定四条が「保証金の没収」(これが右担保手形の白地を補充した上で取立てに回すことを意味することは同規定の文脈から明らかである。)の要件として「下記事項に該当する場合」と規定しながら、その事由を何ら明示していないことは被告の主張するとおりである。これは形式的には規定の不備というほかないが、右手形を原告に差し入れる趣旨・目的に照らしつつ、本件制裁規定と併せて解釈すれば、本件制裁規定に基づく過怠金額が適式に決定されたときには、原告は、所定の手続(理事会出席者の三分の二以上の賛成による議決)を経た上で「保証金の没収」すなわち担保手形の白地の補充及び取立てができると解するべきである。
本件においては、過怠金額合計一億二五九〇万円が原告の総会において議決され、「保証金の没収」が原告の理事会の全員一致により議決されている以上、原告には本件手形の白地補充権が具体的に発生したというべきであり、かつ、補充された本件手形の振出日及び満期は右補充権の範囲内と認められる。よって、本件手形の白地補充は白地補充権に基き適法に行われたと認められる。
二 争点2(販売数量及び過怠金額)について
1 本件直接取引に係る被告の出荷量については、別表1、2の被告主張欄に〇印のあるものについては争いがなく、別表1の番号16については原告主張のとおり出荷量は三立方メートルであることが認められる。
2 被告は、別表の備考欄に「民間」と記載している分については、民間工事であるから本件制裁規定の対象外であると主張する。たしかに、《証拠略》中には、過怠金額を決定するための議論の中で知念議長が「民間はフリー」との発言をしていることが認められるが、その旨の議決がなされた形跡はなく、現に違反行為制裁規定には右の趣旨の除外規定はない。また、被告代表者本人中には民間工事については直接取引を行っても構わないという慣習があった旨の供述があるが、原告代表者本人にも照らせばそのまま採用することはできず、他に被告の右主張を認めるに足りる証拠はない。したがって、右民間工事分も本件制裁規定の対象となるというべきである。
3 次に被告は、別表の備考欄に「除名後分あり」と記載してある分の原告主張の出荷量には被告の組合員資格喪失後の出荷分が含まれているとして、出荷量の一部を否認している。しかし、原告の取り扱う共同販売事業において、契約及び割当が特定の納入先に対する特定の工事を一案件として運用されていたことが認められ、このような案件ごとに本件制裁規定の対象となる「未上程又は未成約物件の納入」「割当物件の侵害」が成立し、これに基いて現に納入された生コンクリートの出荷量によって過怠金が定まると考えるのが合理的である。そうすると、継続的な契約の途中で違反行為を行った組合員がその資格を喪失したとしても、違反行為発生時において組合員資格を有する限り、すでに本件制裁規定の要件は充足しており、その効果として当該案件に係る直接取引につき過怠金の支払義務は免れず、事後的な組合員資格の喪失を問題にする余地はないというべきである。そして、右各案件に係る被告の出荷量が原告主張のとおりであることは、《証拠略》によって認められるから、この点の被告の主張は採用できない。
4 被告代表者本人によれば、別表備考欄に「割決すみ」と記載された分については、本件直接取引を行う以前に被告に割当決定がなされていたことが認められる。しかしながら、原告の共同販売規約によれば、右共同販売の形態は原告と取引先が生コンクリートの売買契約を締結し、原告の納入すべき生コンクリートの生産を組合員に割り当てるという内容であることが認められる。すなわち、現場に商品を納入するのは組合員であるが、取引先との関係で契約上の当事者となるのは原告であり、それゆえ組合員は日々の出荷数量について原告に対する報告義務を課せられているのである。このような共同販売の仕組みに照らすと、被告が原告を経由させることなく直接取引を行う行為は、原告の内部手続上割当が決定されていたとしても、原告の共同販売規約が予定する共同販売のルールを破るものにほかならず、本件制裁規定上の「未成約物件の納入」に該当するというべきである。したがって、右「割決すみ」の分については、内部的に被告に割当てがなされていたとしても、本件制裁規定の対象から免れるものではない。
5 以上によれば、別表1、2の原告主張出荷量に記載された数量はすべて本件制裁規定の対象となり、これに対する過怠金額は一立方メートル当たり一万円を乗じた一億一〇六六万六五〇〇円となる。
三 争点3(公序良俗違反、独禁法違反)について
1 被告は本件過怠金の定めが公序良俗に反する旨主張するが、《証拠略》によれば、未上程物件の納入や割当物件の侵害が放置されると、値崩れや過当競争の危険があるほか、原告の取り扱う共同販売が利益率の低い案件ばかりとなってしまうことが予想されること、本件過怠金はこのような観点から原告の共同販売事業の実効性を確保することを目的として定められており、その金額についても違反行為に対する制裁としての機能を十分果たすことが期待されていること、生コンクリートの一立方メートル当たりの販売単価は通常二万円余りであり、同単価一万円の過怠金を課された場合、採算の確保は無理だとしても、制裁としての効果を期待する以上、著しく過酷とまではいえないこと、右過怠金額の定めは、被告代表者自身も原告の理事として出席した理事会において可決承認されていること、原告は被告に対し違反行為を継続すると過怠金が莫大となることをあらかじめ警告していたこと(前記二の一6参照)等の事情が認められ、以上を総合すれば、本件過怠金の定め及びその適用が公序良俗に反するとは認められない。
2 次に独禁法違反の点について見るに、原告が同法二四条所定のいわゆる適格組合であることは、《証拠略》から認めることができる。したがって、原告は原則として同法の適用除外を受けることができるところ、同条ただし書の例外事由に該当するかどうか検討する。
まず、本件制裁規定は、組合員に対し、その主要な取扱商品である生コンクリートの全量について共同販売を行わせることを事実上強制するものにほかならず、このため、本件制裁規定は公正競争阻害性を帯び「不公正な取引方法」(一般指定一三項の「拘束条件付取引」)に該当するのではないかとの疑問もある。しかし、共同販売の実効性を確保する上で本件制裁規定を設けることにやむを得ない事情があることは右1で述べたとおりであり、その内容自体ただちに不合理ということはできない。すなわち、有効な競争単位となりえない中小業者による連合体としての組合の内部での過当な競争を回避し、共同販売事業の実効性を確保することは不可欠であり、これをもって公正な競争を阻害するということは相当でない。また、共同販売の強制といっても、あくまでも自由脱退(原告定款一二条)を前提とするものである以上、競争力に自信のある組合員業者は脱退の上組合と公正な競争を行うことはいつでも可能であり、むしろそのような棲み分けを通じて公正な競争を図ることが期待されているともいえる。以上を総合すると、本件制裁規定が共同販売を事実上強制するものであるとしても、不公正な取引方法とまでは認めることができない。
次に、《証拠略》によれば、原告は被告が脱退するまで石垣島内において生コンクリートの出荷シェアは原告がほぼ独占していたことが認められ、「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」結果となっていたことは否定できない。しかし「不当な対価の引上げ」の要件については、現実にそのような対価の引上げがなされたとも、その具体的な危険があるとも認めるに足りる証拠はなく、結局、独禁法二四条ただし書所定の同法適用除外の例外事由を認めることはできない。
よって、独禁法違反の被告の主張も理由がない。
四 まとめ
以上によれば、本件制裁規定に基づいて被告に課されるべき過怠金は一億一〇六六万六五〇〇円である。被告は原告に対し、その担保として振り出した本件手形の支払義務を免れず、第一事件についてはこれと同旨の手形判決を認可するのが相当である。そして、右手形金五〇〇〇万円及び相殺に係る反対債権額一〇九八万六〇〇〇円を控除した残額四九六八万〇五〇〇円の支払い並びにその附帯請求を求める第二事件の請求も理由がある。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 宮坂昌利)